第66回 新たなニュージーランド永住権パスウェイの始まり
ニュージーランドで教職に就いて永住権申請という方法
ニュージーランドで教職に就いて永住権申請という方法
- 偶然だと思うのですが、一時的に観光ビザ希望者、シェフの方など同じカテゴリーの方からの受任が集中することがあります。その中でも今は、先生をされてきた方の割合が多いです。周りがドン引きするくらい勉強好きの今の私を作ったのは先生のおかげ。中学の頃の先生は、道徳の授業で、トウカイテイオーという競走馬を持ち出し、諦めないことの大切さを教えてくれました。そのため、先生に対しては感謝しかありません。
- 先生は本当に大変な仕事ですよね。教材作りなど授業の準備に時間がかかることや、本来の教える事以外の仕事にも追われ、時間外の仕事がどんどん増えていたのを見て、気の毒に感じていました。今回、そんな教職にも関連する永住権の話が入ってきました。
永住権パスウェイの概要が明らかに。
本日7月27日に届いた移民アドバイザー向けメールにて、パスウェイについての概要が発表されました。
医者などGreenlist Tier1に記載されている職については、今年9月5日から直接永住権(Straight to Resident Visa)を申請可能に。
NZで、Green list Tier2に記載されている職に2年間以上就いているもしくは、中央値の2倍の給料(時給$55.52)の職に2年以上就いている方は、2023年9月23日から永住権(Work to Residence)を申請出来るようになります。(個人的には、廃止されたWork to residenceという名前を新しい永住権に再利用すること抵抗があります。)因みに幼稚園と高校教師は、このTier2に掲載されています。WTRのポイントは、2年間のカウントが新ワークビザを保持してからではなく、特別永住権のCut off dateとなった去年9月29日から数えることが出来ることです。
またどちらのパスウェイも、条件が、申請時に55歳以下で、健康と素行条件を満たしていて、移民局から認定を受けた雇用主で働いている、もしくは認定を受けた雇用主からジョブオファーを貰っていること、更に技能移民と同等の英語力を持っていることが条件です。俗にいうIELTS6.5相当の英語力です。申請料は、NZで申請する場合は$4290。実際のビザルールはこれから徐々に発表予定です。それにしても、技能移民永住権の話が全く出ないのですが、ビザルール変更の話は進んでいるのでしょうか? 追記)数か月以内に移民局から発表があるようです。(Scoop,7月28日)
医者などGreenlist Tier1に記載されている職については、今年9月5日から直接永住権(Straight to Resident Visa)を申請可能に。
NZで、Green list Tier2に記載されている職に2年間以上就いているもしくは、中央値の2倍の給料(時給$55.52)の職に2年以上就いている方は、2023年9月23日から永住権(Work to Residence)を申請出来るようになります。(個人的には、廃止されたWork to residenceという名前を新しい永住権に再利用すること抵抗があります。)因みに幼稚園と高校教師は、このTier2に掲載されています。WTRのポイントは、2年間のカウントが新ワークビザを保持してからではなく、特別永住権のCut off dateとなった去年9月29日から数えることが出来ることです。
またどちらのパスウェイも、条件が、申請時に55歳以下で、健康と素行条件を満たしていて、移民局から認定を受けた雇用主で働いている、もしくは認定を受けた雇用主からジョブオファーを貰っていること、更に技能移民と同等の英語力を持っていることが条件です。俗にいうIELTS6.5相当の英語力です。申請料は、NZで申請する場合は$4290。実際のビザルールはこれから徐々に発表予定です。それにしても、技能移民永住権の話が全く出ないのですが、ビザルール変更の話は進んでいるのでしょうか? 追記)数か月以内に移民局から発表があるようです。(Scoop,7月28日)
やっぱり英語力は必要なのか
ダニーデンの高校生時代、キウイのホストマザーが、「私の息子は4年間も海外で暮らしていたのよ。本当に誇りに思うわ。」と涙を流さんばかりに言っていたので、どこにいたの?と聞いてみたら、彼女の回答がオーストラリア。同じ英語圏で文化が似てるオーストラリアに4年間しか住んでいないのに、華原朋美並みにI’m proudと言うのか。と拍子抜けした記憶があります。そう考えると、言語の違う日本からNZに移住するということは相当凄いことだと思います。
私が学生時代に介護の仕事をしていた時、キウイの利用者に交じって一人だけ子供夫婦とは別々に暮らしているアジア系のおばあちゃんが入居していました。唯一話せる広東語と身振り手振りだけで他の入居者やスタッフとコミュニケーションを取っていました。英語力がなく、永住してNZに骨を埋めるということはこういう事なんだと衝撃を受けました。ビザの事だったら、私みたいなアドバイザーが日本語で対応出来ますが、英語が出来ると自然と行動範囲が広がると思います。ということで、ビザ申請で必要だからというよりも、自分のこれからのためにコツコツ勉強するしかなさそうだと思っています。
それにしてもそのおばあちゃんの目、寂しそうだったな。
私が学生時代に介護の仕事をしていた時、キウイの利用者に交じって一人だけ子供夫婦とは別々に暮らしているアジア系のおばあちゃんが入居していました。唯一話せる広東語と身振り手振りだけで他の入居者やスタッフとコミュニケーションを取っていました。英語力がなく、永住してNZに骨を埋めるということはこういう事なんだと衝撃を受けました。ビザの事だったら、私みたいなアドバイザーが日本語で対応出来ますが、英語が出来ると自然と行動範囲が広がると思います。ということで、ビザ申請で必要だからというよりも、自分のこれからのためにコツコツ勉強するしかなさそうだと思っています。
それにしてもそのおばあちゃんの目、寂しそうだったな。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年7月27日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-66
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com